内装制限の範囲はどこまで?対象となる部分・ならない部分を徹底解説

内装制限の範囲はどこまで?対象となる部分・ならない部分を徹底解説

商業施設・公共施設のインテリアデザインで重要なキーワードとなるのが「内装制限」です。

ところが、その対象範囲は分かりにくく、イメージするデザインと法令順守を両立させるために、どのような材料を選べばいいか悩んでいる方もいるはずです。

そこで、今回は「内装制限」の範囲やおすすめ建材を紹介します。

ウッドインテリアの材料をご検討中の方は、是非参考にしてください。

このコラムのポイント
● 内装制限は中規模以上の商業施設・公共施設の大半が対象となります。

● 内装制限の対象部分に不燃材を用いる場合は、天然木の風合いを活かせる「突板不燃化粧板」がおすすめです。

● 恩加島木材は、産地にこだわった良質な突板を用いて、高品質で多彩な突板製品をご提供しています。



内装制限とは?緩和される条件

内装制限が規定されている理由

内装制限とは、建築基準法第35条の2「特殊建築物等の内装」に基づいた規定です。

ポイント
内装制限の対象となる「特殊建築物」は、劇場や映画館、病院、ホテル、学校、百貨店など不特定多数が利用する施設や、倉庫、車庫、危険物貯蔵庫など火災リスクが高い施設が該当します。

(建築基準法別表第1・建築基準法2条2号より)


ただし、特殊建築物であっても、下記の条件次第で制限の内容や使用できる建築材料は異なります。

  • 建物の用途・構造・規模区分
  • 該当する用途のための床面積の合計・階数
  • 廊下・階段・通路かどうか
  • 耐火建築物か準耐火建築物かどうか


ポイント
条件次第で内装材として使用できるのが「難燃材料・準不燃材料・不燃材料」と部位ごとに限定されます。

(参考:一般社団法人 日本壁装協会|内装制限一覧表


内装制限は、建物利用者の安全を守るために欠かせない規定です。

ただし、近年は中規模以上の建築物における木造化・内装木質化が進められており、防火関係規定が年々緩和されている点もポイントです。

建築物全体と公共建築物の木造率推移
(引用:林野庁|木材利用の動向

建築基準法施行令(第5章の2「特殊建築物等の内装」第128条の4および第128条の5)及び、建築基準法施行令・国土交通省告示第251号では、以下の条件に該当すると、内装制限の緩和が受けられる可能性があります。

  • 避難経路を含まない居室
  • 100㎡以内で間仕切り壁もしくは防火設備で区画分けされている部分
  • 天井の高さが3m以上確保されている部分
  • 避難階もしくは避難階の真上階部分
  • 屋外へ避難できる出口がある部分
  • スプリンクラーや水噴霧消火設備、泡消火設備などの自動式設備がある部分

※内装制限の緩和措置を受けるためには、複数条件をクリアしなくてはいけないため、詳しくは、各自治体の担当部署へ詳細をご確認ください。


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内装制限の範囲|不燃材料でなくてはいけない部分

内装制限の範囲|不燃材料でなくてはいけない部分
天然木練付不燃化粧板

内装制限の対象となるのは、以下の条件に該当する場合です。

  • 特殊建築物の居室及び廊下や階段等の壁・天井(建物用途によって床面積の規定あり)
  • 3階建て以上・延べ床面積が500㎡を超える特殊建築物“以外”における居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 2階建て・延べ床面積が1,000㎡を超える特殊建築物“以外”における居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 平屋(1階建て)・延べ床面積が3,000㎡を超える特殊建築物“以外”における居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 調理室などの火気使用室(主要構造部を耐火構造とした場合は除く)の壁・天井
  • 無窓居室の壁・天井
  • 11階建て以上の全建築物における居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 地下街の居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 非常用エレベーター乗降ロビー、避難階段の壁・天井

(参考:建築基準法施行令第112条・第128条の3・第128条の3の2・第128条の4・第129条 )

ポイント
内装制限の対象は、「壁・天井」の範囲のみです。

条件によって難燃・準不燃・不燃と制限のレベルが異なります。

内装制限の対象条件が重複する場合は、特記事項がある場合を除き、“厳しい制限”を守らなくてはいけません。


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内装制限の範囲外部分|不燃材料でなくてもいい部分

内装制限の範囲外部分|不燃材料でなくてもいい部分

対象となる建築物や範囲において、壁と天井へ内装制限が適用されますが、範囲内の造作部材は基本的に対象外となります。

以下の内装材は難燃・準不燃・不燃認定を受けた材料でなくてもいいということです。

  • 床面から高さ1.2m以下の「腰壁材」
  • 床と壁の取り合い部分に設置される「巾木」
  • 壁と天井の取り合い部分に設置される「廻り縁」
  • 窓台
  • 窓枠
  • 天井装飾に用いられた少量の木材や照明カバー

(参考:一般財団法人 日本木材総合情報センター|内装に木材を使う場合に制限はあるのか東京都建築安全条例第15条


ポイント
内装制限の対象外となる部材でも、壁または天井面積の1/10を超える場合は対象となりますので注意してください。
詳しくは各自治体担当部署へご確認ください。



塗装や下地は内装制限対象?不燃木材は?

以下の条件に当てはまる範囲は、壁や天井の仕上げ材だけではなく、下地材にも制限が適用され、不燃材料もしくは準不燃材料を使わなくてはいけません。

  • 11階建て以上の全建築物における居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 地下街の居室及び廊下や階段等の壁・天井
  • 非常用エレベーター乗降ロビー、避難階段の壁・天井


ここで気になるのが、不燃塗料を用いた場合ですが、可燃材料に不燃塗装を施しても、内装制限はクリアできません。

不燃塗料は、あくまでも難燃・準不燃・不燃材料の性能を塗装によって低下させないためのものです。

一方、製品として性能の認定を受けている不燃木材は、内装制限の対象範囲に使用できます。

ただし、浸透させた薬剤が経年とともに表面へ浮き出て結晶化する“白華現象”が発生するリスクがあるため注意してください。

ポイント
内装制限の対象範囲に天然木を採用したい場合は、突板不燃化粧板・突板不燃複合板がおすすめです。
表面の薄い突板は延焼前に燃え尽きるほど薄く、基材に不燃材料を用いて、認定を取得しています。




都道府県ごとの条例や消防法上の内装制限にも要注意

都道府県ごとの条例や消防法上の内装制限にも要注意

内装制限は、建築基準法(建築基準法施行令)に基づく規定ですが、それ以外にも都道府県ごとに条例で独自の内装制限を設けている地域もあります。(参考:東京都建築安全条例

また、消防法では「火災予防・初期消火・人命救助・本格消化」という別の視点から内装制限が定められており、防火対象物を定めてそこに使用する防炎物品(カーテンやカーペット、ブラインドなど)の使用を規定しています。

建築基準法と消防法の内装制限の違い
(引用:日本ウレタン工業協会|消防法での内装材料の規制はあるのですか?


ポイント
消防法における内装制限の適用範囲は、内装仕上げ材や内装部材のみで、下地は対象外です。
ただし、面積による緩和はありません。



内装制限対象部分のウッドインテリアには白華現象のない”突板化粧板”を

突板のメリット・デメリット

内装制限の対象となる場所に天然木を採用する場合、不燃薬剤を浸透させた不燃木材を使うケースも多いでしょう。

ところが、時が経つとともに薬剤が染み出して表面で結晶化する“白華現象”が発生します。

そこでおすすめなのが、「天然木突板化粧板」です。

表面材として用いられている突板は、天然木を薄くスライスしたシート状の材料で、不燃薬剤は全く使用していないため、白華現象は起きません。

ポイント
突板化粧板が防火材料(不燃材料・難燃材料)としての認定を受けるためには、突板の厚さが0.2mm以下でなくてはいけません。

ただし、極薄の突板でも“天然木そのもの”なので、本物の風合いや質感を表現できます。


“恩加島木材”は、国内外より良質な突板を仕入れ、不燃・難燃認定されている突板製品を製造販売しています。

弊社の不燃突板複合板は、日本初・大臣認定取得商品です。

「突板化粧板」のメリット
● 表面は天然木なので、無垢材と同様にナチュラルな見た目になる。

● 材料の軽量化が実現でき、施工効率性アップにつながる。

● 温度や湿度環境変化による変形リスクが少ない。

● 希少価値があり高価な材料でも、無垢材より木材量を減らせるため、安価な上に、安定して材料を入手しやすい。

● 樹木1本から取れる突板面積は、無垢材を板材にするよりも広いため、同じ風合いを大量入手しやすい。

● 特殊塗装によって、表面の耐キズ性・耐汚性を高められ、日焼けによる材料の変色も抑えられる。

● 貼り合わせる基材種類によっては、不燃・難燃認定を受けられるため、内装制限のある建築物にも採用しやすい。


無垢材の風合いを活かしながらも、コスト面・性能面のメリットをプラスした内装材こそ「突板化粧板」。

その中でも、高強度な「突板不燃複合板」は、天然木突板(厚さ0.2mm)+ 無機質不燃板「ダイライトFAL」(厚さ6mm)+ 特殊合板(厚さ9mm)で構成されているため、ビスが効いて割れません。

また、軽量化されたため、施工効率もアップします。
※幅290mmまでは本実加工も可能です。

内装制限の対象となる部分にも、安心してご選定いただけますので、ぜひ採用をご検討ください。

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PANESSE(パネッセ)

突板練付化粧板

弊社オリジナルの天然木練付化粧板のシリーズで、基材によって「不燃ボード」「難燃ボード」「MDF化粧合板」「突板シート」「有孔パネル」「テクスチャーボード」と多彩なラインナップをご用意しています。

樹種は40種類以上から選定可能で、国産材・地産材のご注文も承っておりますので、産地にまでこだわりたい方におすすめです。

▶︎「PANESSE」の詳細はこちらから


リブパネル・ルーバー

リブパネル・ルーバー

弊社では、PANESSEと同じ樹種ラインナップで、最近トレンドのリブパネルやルーバーもご用意しています。

リブパネルは、もちろん天然木練付化粧板に貼り付けた仕様で、あらかじめ工場でパネル組みをしている高精度・省施工型の製品です。

基材は不燃(ダイライト、エースライトなど)やアルミ押出成形品(※ルーバーのみ)からお選びいただけますので、内装制限のある建物へもご採用いただけます。

▶︎「リブパネル・ルーバー」の詳細はこちらから

▶︎「リブパネル」の規格図ダウンロードはこちらから


天然木突板シート

突板シート

木口や細かい部分、曲部には、突板化粧板と同様に天然木突板を用いた「突板シート」をご採用ください。

こちらも、PANESSEの化粧板と同じ樹種をご用意しています。

特殊複合紙の表面に0.2mm厚さの突板を貼り合わせた総厚0.4mmの化粧シートで、板状の材料では対応しきれない部分の施工におすすめです。

国土交通省からの個別認定を取得している不燃材料であるため、内装制限のある施設にもお使いいただけます。




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まとめ|内装制限の対象となる建築物の設計は材料選びが重要に

中規模以上の公共施設・商業施設の大半は、内装制限の対象となります。

そのため、インテリアの設計デザインをする際には、材料選びが肝心です。

トレンドのウッドインテリアを採用したい方におすすめなのが、「突板不燃化粧板・突板不燃複合板」

意匠性・施工性を兼ね備えており、不燃認定・難燃認定を取得している上に天然木の風合いを活かせます。

「統一性のある洗練されたデザインを実現させたい」「コストの高い樹種を採用したい」とお考えの方は、ぜひ一度恩加島木材の突板製品をご検討ください。

恩加島木材の歴史ある熟練技術で、デザイナー様や設計士様の疑問やご要望にお応えします。

随時、木材選定から各種オーダー加工に関するご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。